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相続税約3億5千万円を脱税したとして、福岡地検は25日、不動産会社の大津留敦子社長(61)と夫の康司・元税理士(61)=ともに福岡市南区=を相続税法違反(脱税)の罪で福岡地裁に在宅起訴した。妻らが父親から相続した金の地金やプラチナ、外国金貨を自宅の庭に埋めて隠していたという。3月に福岡国税局が地検に告発していた。

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 起訴状によると、妻の父親は2008年1月に死亡。夫婦は、相続税の課税対象額が約14億2500万円だったにもかかわらず、地金などを隠して約6億7千万円と偽って同10月に不正に申告し、相続税約3億5千万円の納税を免れたとされる。

 夫は事件当時は税理士で、代理人として相続税の申告手続きを任されていた。父親が「財産を子孫に残したい」と話し、生前から地金などを庭に埋めていたという。