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財産管理を任されていた東京都内の女性(96)から不当に高額な報酬を受け取っていたなどとして、東京弁護士会は5日、永吉崇(ながよし・たかし)弁護士(70)を業務停止2年の懲戒処分にした。永吉弁護士は「不当に高額ではなく、使途不明金もない」と反論しているという。
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しかし、専用口座や帳簿をつくらず、看護や介護に必要な経費をはるかに上回る額を引き出した結果、当初は6千万円以上あった預貯金が2005年ごろにはほぼゼロになり、入院費も支払えなくなった。預貯金6千万円のうち約4千万円は顧問料として受領していた。
弁護士会の説明では、財産管理の報酬は通常、月3〜5万円程度で、40万円は高額すぎるという。残る2千万円は入院・介護費用などに使われたとみられるが、一部に使途不明金もあるという。